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雇用保険とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、及び高年齢雇用継続給付の総称です。またかつては、「失業保険」と呼ばれていました。
雇用保険の主たる保険者は「国」であり、公共職業安定所(通称ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担とされています。

尚、雇用保険の運営には先述の掛け金に加えて国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされています。本来、国庫が負担すべき割合は、日雇求職者に対する失業給付は三分の一、日雇求職者以外の者に対する失業給付は四分の一、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付については六分の一とされており、かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められました(1975年)。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業」(雇用保険二事業)を行うことが出来ることを定めています。

【雇用保険制度が適用される事業所】
「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。

被保険者の種類

被保険者(加入者)は通常は雇用保険適用事業所に雇用されている者であります。尚、離職した者は被保険者ではありません。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となります。

退職手当制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるがため、雇用保険の被保険者とはなりません。また、勤続年数が短いことにより退職手当の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは懲戒免職されたことにより一般退職手当の支給がなされない者については、「国家公務員退職手当法」、または自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合があります。

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最終更新日:2014/11/12

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