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育児休業給付とは、通常職に就いている労働者が育児休業を取得しやすいように取り組み、その後の 職場復帰をスムーズに行うための援助と促進をする事で職業生活の継続を支援する制度です。また、育児休業によって給付されるものには、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類が有ります。尚、このページではこれら2種類の育児休業給付をピックアップしてご紹介しています。

育児休業基本給付金
この制度は、「主に子を持つ母親の為の制度として成立され、1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合、育児休業期間中の 各支給単位期間」について支給されます。尚、この育児休業期間中の各支給期間は、休業開始日から起算してその日から1ヶ月ごとの期間のことを指しています。育児休業基本給付金の支給対象者とは、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方であり、なおかつ育児休業を開始した2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方とさだめられています。育児休業を開始した時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は残念ながらですが給付の対象とはなりません。支給される金額は休業開始時での職場にて支払われる賃金月額の30%となっています。

育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金の支給を受けた方で育児休業が終了した後は、原則として同一の事業主の下に引き続き6ヶ月間雇用された場合、一括して支給されるのがこの「育児休業者職場復帰給付金」です。この、「育児休業者職場復帰給付金」にて支給される金額とは、休業を開始した時点での就いている職場にて支払われる月額賃金の約10%となっています。平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成21年3月31日までに 育児休業を開始した方の場合、暫定的ではありますが育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%となるようです。詳しくはご自身でもご確認ください。

おすすめWEBサイト 5選

じゃらん
http://www.jalan.net/

2023/11/12 更新

 

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