就業促進手当は、一般的に所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合にのみに支給されます。 就業促進手当は支給残日数や安定した職業に就いているかどうかなどの状況により、さらに細かく細分化され「再就職手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」という3つにに分かれています。これらについては下記をご参照下さい。 再就職手当 下記に支給される一定の要件のリストをご紹介しますのでよろしければ参考にして下さい。 ○ 上記にある支給残日数があること ※1 ※2 ※3 Favorite
Last update:2014/12/24
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