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「教えて!雇用保険.com」 職業促進手当

就業促進手当は、一般的に所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合にのみに支給されます。 就業促進手当は支給残日数や安定した職業に就いているかどうかなどの状況により、さらに細かく細分化され「再就職手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」という3つにに分かれています。これらについては下記をご参照下さい。

再就職手当
基本手当の受給資格を持っている方が安定した職業に就いた場合、つまり、雇用保険の被保険者となる場合や、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などに基本手当の支給残日数、つまり就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っており、さらに一定の要件に該当する場合にのみ再就職手当が支給されることになります。尚、その際に支給される額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となっています。

下記に支給される一定の要件のリストをご紹介しますのでよろしければ参考にして下さい。

○ 上記にある支給残日数があること
○ ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
○ 7日間の後期が終わっている こと
○ 雇用保険の被保険者となっている
○ 1年を超えて勤務することが確定している(※1)こと
○ 離職前の事業主(※2) であること
○ 職業安定所へ来た日よりも以前に雇用が内定していた事業主に雇用されていないこと
○ 再就職の日以前、3年以内の就職により手当(※3)を受けたことがないこと
○ 就職をした後すぐに離職したものでないこと

※1
生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたり一定の 目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれていない場合には この要件には該当しません。

※2
資本や資金、人事や取引等の状況を踏まえた上で、離職前事業主と密接な関係にある事業主に雇用された者でないこと。

※3
「再就職手当」・「早期再就職支援金」・「常用就職支度金」・「常用就職支度手当」以上4種の手当。

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Last update:2014/12/24

 

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